1)売主が不動産業者の場合
宅地建物取引業法では、最低2年間の瑕疵担保期間を義務付けています。
2)売主が不動産業者以外の場合
特になし。
築年数が経って明らかに売買価格に反映されていないような建物については、特約で免責事項にし、瑕疵担保責任を負わないとすることもある。
一般的には、雨漏り、主要構造部の腐蝕、シロアリの害、給配水管の4つの瑕疵について2ヶ月〜6ヶ月程度の瑕疵担保責任を付ける。契約書の内容に注意。
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