「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき、平成12年10月から実施された制度。義務ではない。住宅性能表示をするかどうかは、販売する業者の任意の選択。
国土交通大臣指定の住宅性能評価機関により住宅性能表示制度を利用した住宅は、様々な性能を分かりやすい数値(等級)で指定することができる。
住宅性能評価を受けた物件といっても「性能の比較がしやすくなった」、「トラブルが起きても、指定住宅紛争処理機関が迅速・公正に対応してくれる(はず)」というに過ぎない。実際はローンの優遇措置がある場合がある、地震保険料の割引がメリットか。
「設計住宅性能評価」
住宅がどの程度の品質を確保しているかを設計図書等で評価
「建設住宅性能評価」
現場での施工プロセスの重要ポイントが設計図書通りに施工され、住宅の性能が確保されているかを評価。「建設住宅性能評価書」が交付された住宅については、トラブルが起きた場合に「指定住宅紛争処理機関(弁護士会など)」に申し立てができる(別途費用必要)。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/070628pamphlet-law-point.pdf
「指定住宅紛争処理機関」&優遇措置
”建設住宅性能評価”を受けると、万一、トラブルが起きたとしても「指定住宅紛争処理機関」が迅速・公正に対応してくれるほか、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇や、地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引なども。
<新築住宅の性能評価項目>
住宅の性能(品質)に関する項目は以下の10分野(29項目)です。
1)地震に対する強さ(構造の安定)
地震などが起きた時の倒壊のしにくさや損傷の受けにくさを評価します。等級が高いほど地震などに対して強いことを意味します。等級1でも、建築基準法をクリアしたレベルが等級1となります。このほかにも、強風や大雪に対する強さに関する評価もあります。
火災に対する安全性
住宅の中で火事が起きたときに、安全に避難できるための燃え広がりにくさや避難のしやすさ、隣の住宅が火事のときの延焼のしにくさなどを評価します。
2)柱や土台などの耐久性
年月が経っても土台や柱があまり傷まないようにするための対策がどの程度されているかを評価します。等級が高いほど柱や土台などの耐久性が高いことを意味し、木造の場合は主に土台や柱が腐らないようにするための対策、鉄筋コンクリート造の場合は主に柱や梁のコンクリートがもろくならないための対策、鉄骨造の場合は主に鉄の部分が錆びにくくする対策を評価します。
3)配管の清掃や取替えのしやすさ
水道管やガス管、排水管点検や清掃のしやすさ、万一故障した場合の取り替えのしやすさなどを評価します。等級が高いほど配管の清掃や取り替えがしやすいことを意味します。
省エネルギー対策
暖房や冷房を効率的に行うために、壁や窓の断熱などがどの程度されているかを評価します。等級が高いほど省エネルギー性に優れていることを意味します。
4)シックハウス対策・換気
空気中のホルムアルデヒド等の化学物質の濃度などを測定します。また、住宅の中で健康に暮らすためには適切な換気が必要なので、どのような換気設備が整えられているかについても評価します。
5)窓の面積(光・視環境)
東西南北及び上方の5方向について、窓がどのくらいの大きさで設けられているのかを評価します。
6)遮音対策
主に共同住宅の場合の評価項目で、上の住戸からの音や下の住戸への音、隣の住戸への音などについて、その伝わりにくさを評価します。(この評価項目はオプションです。)
7)高齢者や障害者への配慮
高齢者や障害者などが暮らしやすいよう、出入口の段差をなくしたり、階段の勾配を緩くしたりというような配慮がどの程度されているかを評価します。
8)防犯対策
外部開口部(ドアや窓など)について、防犯上有効な建物部品や雨戸等が設置されているかの侵入防止対策を評価します。