1.品確法
2.民法
3.売買契約書
4.アフターサービス契約書
5.宅建業法
6.住宅瑕疵担保履行法(平成 21年10月1日に施行)
1.品確法
平成12年4月1日施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、新築住宅に対する瑕疵担保責任の期間が、目的物の引渡しの日から10年以上(最大 20年まで延長可能)に義務化されました。
ただし、10年間の保証の対象となる部分は、以下の部分となります。
1) 構造体力上主要な部分(柱、梁、耐力壁、基礎、土台等の構造躯体)
2) 雨漏りの侵入を防止する部分(外壁や屋根の仕上げ、下地、開口部等)
上記以外の瑕疵担保責任は、従来どおり2年以上の期間を定めること(宅建業法)となっています。多くの判例は、買主が取引上一般に要求される程度の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵(かし)としています。
「住宅性能評価書」には「設計」と「建設」の2種類あり、「建設住宅性能評価書」が交付された住宅については、トラブルが起きた場合に「指定住宅紛争処理機関(弁護士会など)」に申し立てができる(別途費用必要)。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/070628pamphlet-law-point.pdf
2.民法
民法では、瑕疵担保責任による解除権と損害賠償請求権を行使できる期間は、買主が瑕疵を知ったときから1年以内と定められています。瑕疵担保責任期間の特約を定めなくても違法とはなりませんが、その場合は民法の規定が適用され、「瑕疵を発見してから1年以内は瑕疵担保責任を負う」ことになります。
ただし、最高裁の判例では引渡しから10年を超えたものは時効により損害賠償請求権は消滅するというものもあります。状況によってさまざまな判例があり、一概には言えないというのも事実です。
3.売買契約書
契約書内容で対象部位や期間を定めることが多いです。定めがなければ民法が適用になります。請求先は売り主です。新築の場合は期間を2年とすることが多い。
4.アフターサービス契約書
施工業者が自主的に行うサービス契約です。期間は2年のことが多い。
5.宅建業法
売り主が宅地建物取引業者であることが条件。
民法の規定以下の売買契約条件を付ける場合は、「引き渡しから2年以上の期間」を設けることになっていますので、売買契約で2年の期間を設定していることが多い。
6. 重要!!:「住宅瑕疵担保履行法」
新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。
また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成 21年10月1日に施行されます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
財団法人 住宅保証機構(天下り財団。。。)
http://www.how.or.jp/kasitanpo/index.html
住宅性能保証→「住宅瑕疵担保責任保険」 まもりすまい保険 へ
など... しかしどれも費用が必要。