”換気設備の義務付け:内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しな い場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械 換気設備の設置が原則義務付けられています。(令第20 条の8)”
う〜む。
ホルムアルデヒドを全く使用しない場合でも「家具等から発散されるため」って、家具にも気をつけている意識の高い人も、換気扇の取付が義務化ですか...
しかも、全部の「居室」です。
(リビング、ダイニング、キッチン、子供室、寝室などが居室にあたり、トイレ、浴室、洗面室、玄関、階段、収納などは居室に含まない。)
国交省のパンフはこちら。
シックハウス対策のための規制導入改正建築基準法
は平成15年7月1日に施行されました。
しかし、昔ながらの無垢材の家で、昔ながらの家具を使っている家まで、無条件で換気扇をつけなければならないなんていう法律はおかしいです。それこそ「自己責任」でいいんだと思います。
三菱電機の換気扇のサイトのほうがわかりやすいかな(笑)。
改正建築基準法の内容
このなかに、目立たなく「適用除外となる建物」とあって開けると、
適用除外となる建築物とは?
@外気に常時開放された開口部の換気上有効な面積の合計が、床面積1m2あたり、15cm2以上設けられた居室。
<参考>床面積1m2あたり、15cm2とは?
6畳間 : 直径13.6cm相当の穴
8畳間 : 直径15.7cm相当の穴
10畳間 : 直径17.6cm相当の穴
A真壁造の在来木造工法で、旧来型の木製建具を使用するもの。
とありますが、、、さすがに木建はねえ、、、
※以下は資料です。
建築基準法・同法施行令・同法施行規則(シックハウス関係規定)が改正施行されました。(平成15年7月1日)
http://www.icba.or.jp/kaisei/contents/h150701sick.htm
今回の改正に伴い、確認申請書第4面【8.建築設備の種類】の別紙(居室毎の機械換気設備、天井裏等への措置)及び建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号(に)欄に掲げる「使用建築材料表」を建築確認申請時に添付する必要があります。
※法律、施行令、告示の原文はこちら。
建築基準法
第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
建築基準法施行令
第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準
告示
平成15年3月27日国土交通省告示第273号 ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法を定める件
平成15年3月27日国土交通省告示第274号 ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を定める件