林齢構成.gifスギ、ヒノキのこの林齢構成に危機感を覚えます。

国産材をただ使えばいいってもんじゃないのです。現時点ではこれから伐期を迎える50年生の林が多いのですが、そのあとは激減。持続可能性を思うなら、伝統的な大工の技を持続していくことが大切。これから迎えるピークをすべて伐ってしまったら、”真っ当な木造住宅”ができなくなってしまう。もっともっと丁寧に今ある木材資源を使って、再造林をしないと...

スギ、ヒノキの無垢材の家造りをお願いいたします。無垢材の材料の欠点のほとんどは「材」の欠点ではありません。よい職人によい仕事を!!

最近の記事

2010年12月29日

法22条地域ならばかなり無垢材使えます

ひろがる外装への木材利用

外装
モルタル20mmは普通に塗りますから、その外側に無垢板を貼ることが出来ます。

内装
グラスウールまたはロックウール75mm以上を充填すれば、無垢板を内装に使うことができます。
この場合、PBも要りません。

案外知らないんですよね、いつも木の家やっている人でも。。。


こんなに使える木の外装

こちらのサイトも参考にリンクしておきます。

posted by ひだまりミュゼ at 21:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月25日

木材と防火

木材と防火

わかりやすくまとめてあるサイトをメモしておきます。

平成12年5月24日 建設省告示第1362号
木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件


イ 屋内側にあっては、厚さ9.5ミリメートル以上のせっこうボードを張るか、又は厚さ75ミリメートル以上のグラスウール若しくはロックウールを充填した上に厚さ4ミリメートル以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは木材を張ったもの

グラスウールかロックウール(75mm以上)であれば、木材だけでもいいということ。
posted by ひだまりミュゼ at 17:53| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月20日

こんな法律で「長期優良住宅」ができるとは思えない...

「200年住宅」という言葉が一時マスコミに流れました(平成19年の5月ごろ)。
その後、名称は変遷し、「モデル事業」を募集するときには、「超長期住宅」へ(平成20年度)。

そして、昨年末(平成20年12月5日)に公布された法律名は、
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」
になったんだそうだ。

まだ施行前だが、その講習会に参加してきた。
評価基準に関しては、複雑な割には基準がいいかげん、内容についても「劣化」と他の8項目が並列に並んでいるだけでバラバラ。

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posted by ひだまりミュゼ at 11:49| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月04日

火災警報機の設置義務化

消防法改正 住宅用火災警報機義務化

ちょっと話題になっている、火災警報機の設置義務化は、消防法の改正です。

”平成18年6月1日より消防法の改正により、 全国一律に住宅用火災警報器等の設置が 義務付けられます。”

こちらは、居室と階段室上部とのこと。

既存住宅の設置期限は市町村によって異なるようです。
ちなみに、東京都では平成22年4月1日までのところが多いようです。

24時間換気に比べると、こちらのほうが実効性がありそうです。

最近の火災による死因をみていると、焼死というよりも、有毒ガスによる死亡例が多いようです。なぜこんな若い人が逃げられないの?と思う例は、たいていの場合有毒ガスです。

昔の家では、有毒ガスなんか発生しなかったから、家は燃えても命までは大丈夫だったようです。やっぱり、無垢材だな。
posted by ひだまりミュゼ at 16:38| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

24時間換気の義務化ってシックハウス対策なんですけど...

建築基準法に基づくシックハウス対策について

”換気設備の義務付け:内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しな い場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械 換気設備の設置が原則義務付けられています。(令第20 条の8)”

う〜む。
ホルムアルデヒドを全く使用しない場合でも「家具等から発散されるため」って、家具にも気をつけている意識の高い人も、換気扇の取付が義務化ですか...

しかも、全部の「居室」です。
(リビング、ダイニング、キッチン、子供室、寝室などが居室にあたり、トイレ、浴室、洗面室、玄関、階段、収納などは居室に含まない。)


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posted by ひだまりミュゼ at 16:30| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月30日

木造住宅(軸組構法)の構造計画に関する講習会

住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習会に行ってきました。

ここのところ続いた法改正に盛り込まれた「住宅・建築に関わる事業者の皆様の知識の向上、技術力の向上」の一環のようです。

というわけで、なんと”無料”。
でも噂通り、なかなかよくまとまったテキストでビックリ。

5つのテーマの講習会があって、今回は「木造住宅(軸組構法)の構造計画に関する講習会」です。

1)住宅瑕疵担保履行法にかかる事業者向け講習会
2)木造住宅の耐震補強のポイントと実務講習会
3)木造住宅(軸組構法)の構造計画に関する講習会
4)住宅の長寿命化に関する講習会
5)住宅・建築物の省エネ法等に関する講習会

せっかくの機会なので、とりあえず行かれる日に実施予定の講座にはすべてエントリーしておきました。いろいろ反論するにしても、まずは現状を把握しておかなければ!
ラベル:構造
posted by ひだまりミュゼ at 23:11| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月08日

設計/工事監理の重要事項説明

平成20年11月28日以降から義務づけられました。。。

重要事項説明について

これに関しては、これまであまりにもあいまいにしてきた部分ですので、以心伝心で伝わらなかった部分を確認できてよいのではないかと思っています。

あ〜、建築士免許証(なんとA4サイズ!!)または建築士免許証明書(携帯用のカードが新設された)の提示が必要だった。建築士免許を持ち歩くのは、う〜む。。。
ラベル:建築士法
posted by ひだまりミュゼ at 12:08| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

建築設計・工事監理の業務報酬基準

建築設計・工事監理の業務報酬基準は「告示15号」に
ケンプラッツ 2009/01/07

” 告示15号が打ち出したのは、業務報酬額の算定根拠となる略算表の大幅な見直しだ。略算表における標準業務内容と業務量を、実態調査を基に見直した。略算表については、(1)用途分類を4区分から15区分に(2)業務量を表示する方式を工事費ベースから床面積ベースに(3)総合(意匠と統括)、構造、設備の別に――表示するようにした。さらに、略算表の対象になる標準業務に加え、対象にならない標準外業務を例示した。”

というわけですが、まだ内容を把握しておりません。。。

改正建築士法に関する概要はこちら
posted by ひだまりミュゼ at 12:02| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月09日

住宅性能表示制度

住宅性能表示制度

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき、平成12年10月から実施された制度。義務ではない。住宅性能表示をするかどうかは、販売する業者の任意の選択。

国土交通大臣指定の住宅性能評価機関により住宅性能表示制度を利用した住宅は、様々な性能を分かりやすい数値(等級)で指定することができる。

住宅性能評価を受けた物件といっても「性能の比較がしやすくなった」、「トラブルが起きても、指定住宅紛争処理機関が迅速・公正に対応してくれる(はず)」というに過ぎない。実際はローンの優遇措置がある場合がある、地震保険料の割引がメリットか。
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posted by ひだまりミュゼ at 20:46| Comment(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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